  
       
      長野ホルン倶楽部規約
       
       第一章 総則 
       第1条(名称及び事務局) 
        (1)本倶楽部は、「長野ホルン倶楽部」と称する。 
        (2)本倶楽部は、事務局を事務局担当宅に置く。 
       
       第二章 目的及び活動 
       第2条(目的) 
        本倶楽部は、ホルンの演奏を楽しみかつ酒を飲むことを目的とする。 
       第3条(活動) 
        本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
        (1)通常練習 毎月第1・第3日曜日 
        (2)演奏会(いつかやるかもしれない) 
        (3)出張演奏(依頼演奏など) 
        (4)アンサンブルコンクール出場 
        (5)酒飲会 
        (6)その他、楽しそうだと思ったこと 
       
       第三章 組織及び部員 
       第4条(組織) 
        本倶楽部は、ホルンを愛する老若男女で組織する。 
       第5条(部員) 
        本倶楽部の部員は次のとおりとする。 
        (1)正 部 員  倶楽部活動に参加できる者。 
        (2)夫婦部員  夫婦で倶楽部活動に参加できる者。 
        (3)飲会部員  酒飲会に参加できる者。 
       
       第四章 役員 
       第6条(役員と任務) 
        本倶楽部には次の役員を置き、任期は役を辞めたくなるまでとする。 
        (1)リーダー : 1名 倶楽部の長。 
        (2)事務局  : 1名 部の事務を担当する。 
        (3)会 計  : 1名 部の会計処理をまかされる。 
       
 第7条(役員の選出) 
        (1)リーダー :多数決で決定する。 
        (2)事務局  :顔の広い人。多数決でも可。 
        (3)会 計  :しっかりもの。多数決でも可。 
       
       
 第五章 会議 
       第8条(会議) 
        本倶楽部は次の会を持ち、誰でもこれを召集できる。 
        (1)飲み会 
       
         
 第六章 会計 
       第9条(経理) 
        本倶楽部の経費は、会費、その他の事業収入をもってこれに当てる。 
       第10条(会費) 
        (1)団  員  3,000円/年 
        (2)夫婦団員  5,000円/年 
       第11条(会計年度) 
        本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わることとする。 
       
       第七章 付則 
       第12条 本規約は必ずしも遂行されなくてもよい。 
       第13条 本規約の改廃は、誰かに反対されたら考える。 
       第14条 本規約は、平成14年3月1日よりこれを施行する。 
       
       
       
       
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